「受動喫煙防止対策助成金」を活用した喫煙スペース工事対応のご案内

2020.05.19

お知らせ

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2020年4月、「健康増進法の一部を改正する法律」の施行により、屋内では原則禁煙となりました。

福島県内の事業所の皆様におかれましては、禁煙や分煙のご対応を余儀なくされていると思います。

福島県郡山市のリフォーム会社、ホワイトハウスでは事業所様向けの分煙スペース設置工事はもちろん、

「受動喫煙防止対策助成金」を活用した工事に対応しております。

対象となる事業主

(1)労働者災害補償保険の適用事業主

(2)次のいずれかに該当する中小企業事業主

(3)事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主

助成の対象となる措置

①喫煙室の設置・改修

 喫煙室の入口で、喫煙室内に向かう風速が0.2 m/秒以上の基準を満たすこと

②屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修

 喫煙所での喫煙で、喫煙所の直近の建物の出入口などにおける粉じん濃度が増加しないこと

③換気装置の設置など(宿泊業・飲食店を営んでいる事業場のみ)

 喫煙区域の粉じん濃度が 0.15 mg/m3 以下、または必要換気量が 70.3 ×(席数)m3/時間 以上の基準を満たすこと

助成内容

助成対象経費 上記①~③の措置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費など

助成率    1/2 飲食店を営んでいる事業場は2/3

上限額    100万円

※単位面積当たりの助成対象経費の上限額を下表のように定めています。 

①喫煙室の設置・改修→単位面積当たりの助成対象経費上限額60万円/㎡

②屋外喫煙所の設置・改修→単位面積当たりの助成対象経費上限額60万円/㎡

③上記以外の受動喫煙を防止するための措置・改修(換気装置の設置など)→単位面積当たりの助成対象経費上限額40万円/㎡。

申請について

ホワイトハウスが申請代行致します。

交付申請には、各種書類や資料の提出、施工後は、事業実績報告に必要な書類の提出があり、かなり多くの書類を必要とします。

あらかじめ助成金の交付要綱や交付要領、その他の規定など制度の内容を理解したうえで申請することが重要となり、工事の実施前に申請が必要となる点にも注意が必要です。

ホワイトハウスでは、提携の社会保険労務士が申請書類作成及び申請手続きを代行いたしますので、安心してお申しつけ下さい。

ホワイトハウスが申請から施工まで責任をもって対応いたします

助成金交付要綱には、5年間助成の対象となる措置の保存、毎年の現状報告などが記載されています。

ホワイトハウスでは、定期的な点検、メンテナンス作業も承ります。

施工後のメンテナンスもご安心ください。

厚生労働省は、今後も健康への影響が大きい、子供や患者の方に特に配慮し、より一層の健康リスクの低減を実現する社会へ、法整備を進めていくとしています。

「関係ない」「うちは喫煙者がいないから大丈夫」と思われる企業でも、喫煙環境を整えておくことは福利厚生の一環です。

安全衛生・法準拠の観点からも、喫煙を「悪」にしないために吸う人・吸わない人両方が快適に過ごせる空間の整備は急務だと私たちは考えています。

タバコを吸う人も吸わない人も心地よい職場環境であるための支援ができれば幸いです。