リフォームにおける補助金制度
郡山市や福島県での、 住宅のリフォームに関する補助金制度ついてご紹介しています。
リフォーム計画の一助として ぜひご活用いただければ幸いです。
補助金制度一覧
※令和5年4月現在
- ブロック塀等安全対策事業補助金
- 郡山市木造住宅耐震診断者派遣制度
- 郡山市木造住宅耐震改修助成制度
- 高齢者にやさしい住まいづくり助成事業
- 被災者生活再建支援制度
- 屋根の耐風診断および耐風改修に関する事業
- 令和5年度「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業
郡山市ブロック塀等安全対策事業補助金
条件
次のすべてに該当するものが対象となります。
・補強コンクリートブロック造又はれんが、石材等を用いた組積造の塀
・点検、診断の結果、地震により倒壊する恐れがあるもの
・現に通行の用に供している道(私道含む)に面しているもの
・道路面からの高さが1メートル以上のもの(道路境界からの距離により条件があります)
・過去に公的な補助金の交付をうけたことがないもの
・現存しており、現地にて状態等を確認できるもの
以下のものは上記の条件を満たしていた場合でも対象外となりますので、ご注意ください。
・すでに地震等で倒壊してしまった(現状が確認できない)もの
・事前確認、及び補助金の交付決定受ける前に撤去、処分が完了しているもの
・撤去、処分を所有者自身で実施した(所有者と施工者の契約行為が確認できない)もの
補助金額
次のうち、いずれか低い額となります。(上限額 10万円)
・補助の対象となる工事に要した費用の1/2
・対象ブロック塀等の撤去部分の面積(高さ×長さ)1平方メートルあたり5千円を乗じた額
※1,000円未満の端数があるときは切り捨てた額となります。
申請先
開発建築指導課(市役所本庁舎3階)
受付期間
令和5年4月10日(月曜日)~
20件程度募集
※予算の範囲内で先着順となります
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郡山市木造住宅耐震診断者派遣制度
条件
次のすべてに該当する住宅
・昭和56年5月31日以前に着工されたもの
・所有者若しくは賃借者が自ら居住する又は住宅購入予定者が自ら居住するために購入する住宅(併用住宅の場合は住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの)であること
・構造が、在来軸組工法、伝統的構法又は枠組壁工法であり、地上階数が3以下のもの
・過去にこの制度による耐震診断を受けたことがないもの
補助金額
郡山市木造住宅耐震診断者派遣制度は、木造住宅の所有者等で耐震診断を希望する方に、木造住宅耐震診断士を派遣する制度です。
個人負担額
建物平面図を添えて申し込む場合…20,000円
建物平面図を添えず申し込む場合…35,000円
その他、耐震診断者派遣に要する費用は、郡山市が負担します。
申請先
開発建築指導課窓口(市役所本庁舎3階)
受付期間
令和5年5月9日(火曜日)~5月26日(金曜日)
20件程度募集
※受付期間中は事前申込となり、 事前申込書の提出が必要です。
※申込み多数の場合は、抽選となります。
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郡山市木造住宅耐震改修助成制度
条件
次のすべてに該当する住宅
・昭和56年5月31日以前に着工されたもの
・所有者若しくは賃借者が自ら居住する又は住宅購入予定者が自ら居住するために購入する住宅(併用住宅の場合は住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの)であること
・構造が、在来軸組工法、伝統的構法又は枠組壁工法であり、地上階数が3以下のもの
・木造住宅耐震診断の結果、耐震基準に適合しないと診断されたもの
・過去にこの制度による補助金の交付を受けたことがないもの
補助金額
一般耐震改修工事費の5分の4に相当する額(上限100万円)
簡易耐震改修工事費の5分の4に相当する額(上限60万円)
部分耐震改修工事費の5分の4に相当する額(上限60万円)
現地建替工事費の5分の4に相当する額(上限額100万円)
※1,000円未満の端数があるときは切り捨てた額となります。
申請先
開発建築指導課窓口(市役所本庁舎3階)
受付期間
令和5年5月9日(火曜日)~5月26日(金曜日)
一般耐震改修工事、簡易・部分耐震改修工事、 現地建替工事合わせて12件程度募集
※受付期間中は事前申込となり、事前申込書の提出が必要です。
※申込み多数の場合は、抽選となります。
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高齢者にやさしい住まいづくり助成事業
条件
郡山市内に住所を有し、かつ居住する65歳以上の市民税非課税、又は市民税が均等割りのみ課税の高齢者(介護保険で要支援・要介護認定を受けている方を除く。)で、世帯の生計中心者の年間所得額が別に定める所得限度額以内であること。
補助金額
高齢者が自宅において転倒等により要介護・要支援状態とならないよう、軽易な住宅改修を行なう高齢者に改修資金の一部を助成します
・本人及び世帯員全員が市民税非課税の場合は、対象経費の10分の9以内の額で、18万円が限度となります。
・本人が市民税非課税で、世帯員が市民税課税の場合は、対象経費の10分の5以内の額で、10万円が限度となります。
・本人が市民税均等割のみ課税の場合は、対象経費の10分の4以内の額で、8万円が限度となります
申請先
健康長寿課(本庁舎1階)
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被災者生活再建支援制度
条件
・全壊した世帯
・大規模半壊した世帯
・半壊、または敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(「半壊解体」)
※住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(「中規模半壊世帯」)については、令和2年7月3日以降に発生した自然災害が対象となりますので、「東日本大震災」は対象外となります。
補助金額
東日本大震災(地震・津波)により 目立つ被害を受けた世帯に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して支援金を支給する。
①基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給)
「全壊」、「半壊解体」の場合:100万円
「大規模半壊」の場合:50万円
②加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給)
「建設購入」する場合:200万円
「補修」する場合:100万円
「賃貸(公営住宅を除く)」する場合:50万円
※支給額は、①+②となります。ただし、世帯人数が1人の場合は、上記金額の4分の3となります。
申請先
被災当時にお住まいの市町村
受付期間
①基礎支援金:令和6年4月10日まで
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、飯舘村(6市町村)
②加算支援金:令和6年4月10日まで
楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、飯舘村、相馬市、南相馬市(8市町村)
※次の市町については、令和5年4月10日で終了します。
基礎支援金
南相馬市(1市)
加算支援金
いわき市、広野町、新地町(3市町)
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屋根の耐風診断および耐風改修に関する事業
条件
耐風性能が十分ではないおそれのある、既存住宅・建築物の屋根の耐風性能の診断および
脱落の危険性があると判断された屋根の改修に、必要な費用の一部に対して補助が行われます。
DID地区等(人口集中地区及び区域内の住宅の密度が30戸/ha以上となる5ha以上の区域(区域内住宅戸数が300戸以上の区域に限る))で
基準風速32m/s以上の区域、または地域防災計画等で地方公共団体が指定する区域が対象です。
補助金額
耐風診断
補助率 地方公共団体実施 国1/2
民間実施 国と地方で2/3
補助対象限度額 3万1,500円/棟
耐風改修
補助率 国と地方で23%
補助対象限度額 24,000円に屋根面積(㎡)を乗じた額
(上限240万円/棟)
申請先
国土交通省
受付期間
令和3年1月1日 ~
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令和5年度「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業
条件
空き家を有効に活用し、居住又は生活の拠点としようとする者に対し、補助金を交付します。
・登録住宅:空家バンクに3ヶ月以上登録されている建物
・空家住宅:3か月以上居住等で使用していない建物
※空き家バンク :空き家情報を登録提供する仕組み(媒体)
改修等対象者
(1)被災者・避難者
(2)移住者
(3)二地域居住者
(4)子育て世代
(5)新婚世帯
(6)既居住者(上記(1)、(2)、(4)又は(5)の者)
改修等補助金額
・空き家の改修費用:2分の1以内かつ最大150万円
(二地域居住者は、最大80万円)
・空き家の清掃費用:10分の10以内かつ最大30万円
※既居住者は、清掃及び補助加算の対象外
・空き家バンク加算:20万円/件
登録住宅で改修等を行う場合に加算
・ゆとり面積加算:10万円/人(最大5人/件)
改修後の住宅の用に供する部分の床面積が「誘導居住面積水準」を満たす場合に加算
除却対象者
(1)被災者・避難者
(2)移住者
(3)子育て世帯
(4)新婚世帯
除却補助金額
・空き家の解体費用
・残置物処分等の費用
・附属建築物の解体及び庭木の剪定・除草等の費用
上記費用の2 分の 1 以内 かつ 最大 80万円
状況調査対象者
(1)所有者
(2)購入者等
状況調査補助金額
状況調査及び修繕計画の作成に要する費用の2 分の 1 以内 かつ最大3.75万円
申請先
対象の空き家がある市町村を所管する県建設事務所(建築住宅課)
受付期間
令和5年4月20日(木曜日)~令和5年11月30日(木曜日) ※先着順、予算枠に達した時点で終了します。
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